合法木材の証明について

森林にはCO2の固定や土砂の流出を防ぐなど、公益的な機能があります。その森林を守るため、日本のみならず世界全体で合法的に伐採された木材を使う必要があります。これは、木材の供給者側の問題だけでなく、利用する人も日頃から木材の出所(生産地や流通経路)に気をつけていただく必要があります。

ここでは、合法に伐採された木材を証明する方法について2種類ご紹介します。

1.クリーンウッド法(平成29年5月施行)に基づく証明

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」

登録実施機関に登録木材関連事業者として登録し、自ら合法証明を行います。

クリーンウッドについて詳しく知りたい方は、林野庁のクリーンウッドナビ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/index.html)をご覧ください。

2.ガイドラインに基づく証明

木材・木材製品の合法性・持続可能性の証明のためのガイドライン(平成1 8 年2月制定)

(1)森林認証制度及びCoC認証制度を活用した証明方法
(2)森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法
(3)個別企業等の独自の取組による証明方法

 ガイドラインに基づく合法証明について詳しく知りたい方は合法木材ナビ(http://www.goho-wood.jp/)をご覧ください。

徳島県では、当会が事務局となっている徳島県木材認証機構の登録事業者になれば、ガイドラインに基づく証明(2)で、事業者自ら合法証明することができます。

ただ、木造建築に対する助成金等で、クリーンウッド登録事業者という要件が付記されている場合、徳島県木材認証機構の登録事業者だけでは、申請要件を満たさないこともありますので、あらかじめご承知おきください。

徳島県木材認証機構はこちら